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2021.10.22

日本の入国制限|コロナ禍での日本の入国制限

10月に入って、1日あたりの新規感染者数の平均が700人前後で推移し感染の第5波が劇的に収束し、緊急事態宣言も解除された日本ですが、まだ海外との人の往来は厳しく制限されています。

 

今日は、現在の日本の入国制限についてお知らせします。

 

現在日本に入国出来る人は??

 

現在日本に入国できるのは、日本人、日本政府が認める「特段の事情」がある外国人だけです。

 

「特段の事情」にあたるのは、

  • ① 再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人
  • ② 新規入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者
  •  ア  令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指 定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象 地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し,その期間内に再入国することができなかった者
  •  イ  日本人・永住者の配偶者又は子
  •  ウ  定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状 態にある者
  •  エ  「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で,所属又は所属予定の教育機 関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困 難となるなどの事情を解消するために入国の必要がある者
  •  オ  「医療」の在留資格を取得する者で,医療体制の充実・強化に資する者
  • ③ 「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者
  • ④ 上記(1)ないし(3)のほか,特に人道上配慮すべき事情があるときや,公益性があるとき(注4)といった,個別の事情に応じて特段の事情が認められる者

 

お役所の発表はわかりにくいのですね。

大雑把ではありますが、言い換えると以下になります。

 

  • ・在留資格を有して、日本に住んでいる外国人が一時的に日本を出国し、再入国する場合
  • ・日本人、永住者、定住者の配偶者や子である外国人
  • ・政府関係、日本の医療に必要な医療関係、日本の教育機関に必要な教育関係の外国人

は、日本に入国できます。

 

また在留資格とは別に、入国に必要なビザも、在外日本大使館において、「特段の事情」の場合を除き、その効力が停止中、発給が停止中です。

 

短期滞在においては、ビザの取得を免除されていた欧州、中南米やアジアの国々に対する免除措置も停止しています。

 

詳しくは外務省のホームページに記載があります。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#no3

 

(外務省:新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について)

 

フィリピン人は日本に入国出来る??

 

私どもTDGグループはフィリピンの会社なので、フィリピン人を例に挙げると、「フィリピンから新規に入国するフィリピン人労働者は今現在、日本には入国できない」ということになります。

 

(フィリピンは上陸拒否対象国であり、ビザ発給が停止中であり、短期滞在のビザ免除措置の対象国でないため)

 

現地に長く住んでいた日本人がフィリピンから帰国する場合や、在留資格を有し日本で生活しているフィリピン人が「再入国」でフィリピンから入国する場合では、10月11日更新の新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置では以下のようになります。

 

フィリピンは10月22日現在、「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」となっており、以下が求められます。

 

  • ① 検査証明書の提出
  • ・出国前72時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、医療機関又は検査機関から「陰性」を証明する検査証明書を取得し、入国時に検疫官に提出又は提示しなければなりません。
  • ② 検疫所が確保する宿泊施設での待機と検査の実施
  • ・空港で検査を受け、結果が陰性と判定された場合でも、入国後検疫所が確保する宿泊施設において待機しなければなりません。
  • ・入国後3日目と6日目(入国日は含まれません)に再度検査を受けなければなりません。
  • ・6日目の再検査で陰性と判定された場合は、宿泊施設を退所します。その後は入国後14日間まで、自宅等で待機しなければなりません。
  • ③ 誓約書の提出
  • ・入国後14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用、アプリ等での健康フォローアップ、地図アプリ機能等による位置情報の保存、入国者健康確認センターからの位置情報の提示を求められた場合には必ず応じること等につての誓約書を提出しなければなりません。

 

詳しくは厚生労働省のホームページに記載があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

 

(厚生労働省:検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について)

 

フィリピンでワクチンを接種している場合であっても、以下の理由でワクチン接種証明書による待機期間の短縮等には該当しません。

 

  • ① 10月22日現在、「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」において、検疫所が確保する宿泊施設で6日間待機を求める国・地域に指定されているため。
  • ② 日本政府がワクチン接種証明書に関し、フィリピンを発行国・地域にまだ加えていないため。
  • ③ 接種したワクチンのワクチン名/メーカーは、日本で承認を受けている下記のワクチンのみ認められており、フィリピンで接種したワクチンが下記以外の場合もあるため。
  • ・コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)
  • ・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
  • ・COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

 

ということで、フィリピンからの帰国、再入国には、14日間(入国日を含まない)の隔離と空港での検査を含め3回の検査が必要です。

 

フィリピンのワクチン事情については、以前のブログでも紹介しています。

 

ロックダウン(lockdown)とは?日本にはないロックダウンとはそもそも何なのでしょう?

 

日本国内では承認されていないワクチンもフィリピンでは承認を受けています。

日本に入国予定のあるフィリピン人は、自分が接種したワクチンと日本政府が発表する入国にかかる措置を、入国前にしっかりと確認する必要があります。

 

フィリピンの2回目ワクチン接種率はまだ人口の22%ほどなので、今後日本で承認を受けているワクチンがもっと供給され、フィリピンのワクチン接種率が上がらなければなりません。新規感染者数がより減少し、まずは日本からの「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」の指定が外されることが第一です。

日本、フィリピン両国の間でワクチン接種証明書の協定が1日も早く結ばれて、制限が緩和されることを願わずにはいられません。

 

10月21日の日経新聞に、「外国人の来日足止め37万人」という記事がありました。

この37万人のうち7割が技能実習生や留学生とのこと。

フィリピンから技能実習生などが入国できるようになれば、フィリピン人受入れを検討して頂ける企業もきっと増えるはずです。

経済が回復した時、外国人労働力の奪い合いになる可能性がある、とも言われています。

 

フィリピン人の雇用を検討されている企業様、ぜひご気軽にお問い合わせください。

 

(外務省、厚生労働省の情報を引用)

 

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