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2021.10.25

フィリピンの入国制限|コロナ禍のフィリピン入国について

 

 

前回は、日本の入国制限についてお知らせしましたが、今日は10月25日現在のフィリピンの入国制限についてお知らせします。

 

 

日本の入国制限については、以前のブログでも紹介しています。↓↓↓↓↓

日本の入国制限

 

 

新型コロナ感染症のパンデミック以前は、面接や視察でフィリピンに出張に行くことが多かった日本企業の方々も、現在は入国制限がありフィリピンに入国することができません。そして実際にフィリピンを訪れることができるようになるのは、まだまだいつになるか、このブログを執筆している現時点では予測が立たない状態です。

今後は現地フィリピンでの面接も視察も無くなり、オンライン面接や事前に準備したビデオで行うことが主流となるかもしれません。

 

 

以前マニラに居住していた筆者としては、あのフィリピンの雑然とした、活気あふれる雰囲気と、フィリピン人の明るさとやさしさ、一年中夏服でいられる気候が懐かしくてたまらず、フィリピンへスムーズに旅行できる日が来るのを待ち焦がれています。

 

 

 

現在フィリピンに入国できるのは、フィリピン人と、以下に挙げられる外国人です。

  • 1.フィリピン国籍を持つ重国籍者

フィリピンは二重国籍を認めているので、フィリピン国籍を持つ人は入国できます。

  • 2.バリクバヤンプログラム(フィリピン国籍者または元フィリピン国籍者の配偶者とその子供と同行すること)

フィリピン人の配偶者である外国人は、フィリピン人と一緒に入国できます。以前はフィリピン国籍だったが、今は別の国籍になっている元フィリピン人の配偶者も同様です。バリクバヤンは、「里帰り」といったような意味で、バリクバヤンプログラムは、フィリピン国外に居住するフィリピン国籍者と元フィリピン国籍者、またはその外国籍の配偶者や未婚の子供を対象としたものです。

  • 3.フィリピン国籍者と共に渡航しない外国籍の配偶者、外国籍の未成年の子供、フィリピン国籍者の介助が必要な外国籍の子供、フィリピン国籍者(未成年)の外国籍の親

フィリピン人と一緒に入国はしないが、配偶者や親・子といった近い家族がフィリピン人で、フィリピンにいる場合、その外国人は入国できます。

  • 4.有効な永住権(移民ビザ)の保有者

フィリピン人と結婚し、永住ビザを持っている外国人や、それ以外で永住が認められているビザを保持している外国人は入国できます。

  • 5.駐在または任務で渡航する外国政府職員(外交/公用)

各国の政府関係の外国人は入国できます。

  • 6.フィリピン貿易産業省(DTI)フィリピン経済特区庁(PEZA)フィリピン運輸省(DTOr)ならびにその他のフィリピン官庁(NGA)や政府機関より推薦を受けた外国人

フィリピンに進出している外国企業のお偉方や、重要な業務を行う従業員は、フィリピンの現地企業の申請により、入国できます。

  • 7.外国籍の船員(船員の交代を目的とした入国)

四方を海に囲まれ、船員を多く輩出しているフィリピンにとって、海上部門は重要なため、交代のための外国人船員は入国できます。

  • 8.有効な特別(非移民)ビザの保有者

投資家のための特別ビザ(SIRV)、雇用促進のための特別ビザ(SVEG)など、経済特区の監督官庁が発行したビザを保持する外国人は入国できます。

  • 9.IATF決議98号により入国を許可された外国籍者

特別居住退職者ビザ(SRRV)の保持者や、以前に発行され、現在も有効な9(G)労働者ビザ、9(F)学生ビザ等を保持する外国人は入国できます。

  • 10.9(G)ビザならびに47(A)(2)ビザの発給資格を有する外国籍者

9(G)は、フィリピンを拠点とする雇用主を通して申請します。

47(a)(2)ビザは、運輸やインフラといった外国基金による政府プロジェクトによりフィリピン国内に滞在する必要がある外国籍の労働者に発給されます。

 

 

詳しくはフィリピン共和国大使館のホームページに記載があります。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#no3

(フィリピン共和国大使館:コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のための ビザ申請書類)

 

 

フィリピン政府はフィリピン入国に際し、出発する国・地域を3つに分けています。

 

 

2021年10月25日現在の指定は以下の通りで、日本は「イエロー」国・地域に該当しています。

 

 

 

「グリーン」国/管轄区域/地域

 

 

  • アルジェリア、アメリカ領サモア、ブータン、ブルキナファソ、カメルーン、ケイマン諸島、チャド、中国(本土)、コモロ、コンゴ共和国、クック諸島、エリトリア、フォークランド諸島(マルビナス諸島)、ジブラルタル、香港、キリバス、マダガスカル、マリ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、モントセラト、ナウル、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ニウエ、北朝鮮、北マリアナ諸島、パラオ、ポーランド、サバ(オランダ領)、セントヘレナ、サンピエール島・ミクロン島、サモア、シエラレオネ、シント・ユースタティウス、ソロモン諸島、スーダン、シリア、台湾、タジキスタン、タンザニア、トケラウ、トンガ、トルクメニスタン、ツバル、ウズベキスタン、バヌアツ、イエメン

※「グリーン」国/管轄区域/地域から入国する渡航者のプロトコルは以下のとおり。

 

 

  • (i) 完全にワクチン接種した外国人渡航者は、出発国を出発する前の72時間以内にPCR検査の検査証明書を取得する必要がある。到着後、施設における隔離は必要とせず、到着日を初日として、14日目まで症状がないかセルフ・モニタリングする。
  • (ii) ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者、および、完全にワクチン接種を受けているが、出発前72時間以内のPCR検査の要件に準拠していない渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。
    なお、外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。
  • (iii) 完全にワクチン接種した親、または保護者と一緒に渡航する、ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた未成年の子供は、ワクチン接種状況に対応する検疫プロトコルを遵守する必要がある。親/保護者は、後者の隔離施設における全検疫期間、隔離施設で子供に同行することとする。

 

 

(2)「レッド」国/管轄区域/地域

 

 

  • ルーマニア

※「レッド」国/管轄区域/地域からの渡航者、またはフィリピン到着前の14日間以内に「レッド」国/管轄区域/地域への渡航歴のある者は、ワクチン接種状況に関係なく、すべて渡航者の入国は許可されない。

 

 

(3)「イエロー」国/管轄区域/地域

 

 

  • 上記(1)、(2)に記載されていない他の全ての国/管轄地域。

※「イエロー」国/管轄区域/地域から入国する渡航者のプロトコルは以下のとおり。

 

 

  • (i) 「イエロー」国/管轄区域/地域から入国する完全にワクチン接種した渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅での検疫を行う必要がある。施設の検疫中の症状の監視はフィリピン検疫局(BOQ)により厳密に行われる。
    なお、外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。
  • (ii) ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、または「イエロー」国/管轄区域/地域から入国するフィリピン当局が独自にワクチン接種状況についてその有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、到着日から7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅において検疫を行う必要がある。
    なお、外国人は少なくとも8日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。

 

 

日本で接種したワクチンですが、外務省が発表している海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域に、フィリピンが記載されていないため、現時点では日本のワクチン接種証明書は、検疫期間の短縮措置には使用できないようです。

 

 

以前のブログにも書いた通り、日本で働いているフィリピン人労働者も、休暇に母国に帰国し、家族との時間を過ごせることを待ち望んでいますが、日本でワクチン接種をしていても、フィリピン帰国後の隔離措置、日本入国後の隔離措置がある限り、現実的には難しいです。ワクチン接種が世界的に進み、治療薬が確立され、早く以前のように海外との往来ができるようになってほしいです。

 

 

  • コロナ禍の技能実習生については、以前のブログでも紹介しています。↓↓↓↓↓

技能実習生が受検する技能検定

 

 

新型コロナ感染症の収束を見越して、早め早めに、フィリピン人の雇用、送出機関の選定を検討されている企業様、ぜひご気軽にお問い合わせください。

 

 

(外務省、在マニラ日本大使館、在日フィリピン共和国大使館の情報を引用)