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2023.12.14

今後どうなる!? 技能実習制度と特定技能制度 パ-ト2 

 

技能実習・特定技能 両制度の見直し

 

企業が外国人材を雇用できる制度である技能実習制度、特定技能制度に関する見直しが、政府の有識者会議で進められてきました。
第16回の「技能実習・特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が11月24日開催され、「最終報告書」が公表され11月30日に法務大臣に提出されました。

最終報告書では、次のような「見直しに当たっての3つのビジョンと4つの方向性」を示しています。

 

ビジョン

 

1. 外国人の人権保護:外国人の人権が保護され、労働者としての権利性を高めること
2. 外国人のキャリアアップ:外国人がキャリアアップしつつ活躍できる分かりやすい仕組みを作ること
3. 安全安心・共生社会:全ての人が安全安心に暮らすことができる外国人との共生社会の実現に資するものとすること

 

方向性

 

1. 技能実習制度を、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とするなど、実態に即した見直しをすること
2. 外国人材に我が国が選ばれるよう、技能・知識を段階的に向上させその結果を客観的に確認できる仕組みを設けることでキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能への円滑な移行を図ること
3. 人権保護の観点から、一定要件の下で本人意向の転籍を認めるとともに、監理団体等の要件厳格化や関係機関の役割の明確化等の措置を講じること
4. 日本語能力を段階的に向上させる仕組みの構築や受入れ環境整備の取組により、共生社会の実現を目指すこと
(出入国在留管理庁HPより)

 

最終報告書には、下記のような具体的な提言が示されています。

  • 🔸「技能実習制度」を発展的に解消→新たな制度「育成就労制度」を創設。
  • 🔸制度の目的 国際貢献 → 外国人材の確保と育成
  • 🔸「育成就労制度」は基本3年間の育成期間で、特定技能一号の水準に人材を育成する。
  • 🔸やむをえない事情がある場合の転籍の範囲拡大・明確化、手順を柔軟化。
  • 🔸本人の意向による転籍も条件付で認める。一定要件

:同一機関での就労が1年超
:技能検定試験基礎級等・日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格

:転籍先機関の適正性(転籍者数等)を設け、同一業務区分に限る

  • 🔸受入れ対象分野は、特定技能制度における「特定産業分野」が設定される分野に限る

 

詳しくは、出入国在留管理庁掲載HPをご参照ください。

最終報告書(概要)

最終報告書

最後に

技能実習制度がスタートした30年前と現在とでは、日本の経済状況も大きく変わっております。

賃金が上がらず、円安も進んでいる今、働く環境を改善し、外国人労働者の人権を守り、外国人労働者にとって魅力的な国となるよう努力し改善をしていかないと、なかなか外国人労働者が来てくれない状況になってきております。

外国人労働者が日本で働きたいと思える魅力的な制度になると共に、日本の労働者不足を解決するために受入れる企業側にとってもメリットとなる、win-winな関係を築くことができる制度へと生まれ変わることを期待します。

 

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※別のブログにて、MWO(旧POLO)の手続きをご紹介しています。ご参照ください。
-フィリピン人技能実習生を採用時のPOEA・POLOの手続きについて-

「特定技能労働者」を受入れる場合の各手続き