Topics|トピックス

2021.10.29

外国人労働者|技能実習 介護職種

外国人労働者 フィリピン人労働者の雇用をお考えの企業様へのお役立ち情報

<<技能実習 介護職種>>

 

約4年前の2017年11月1日、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の施行にあわせ、外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加されました。

 

 

追加にあたっては、技能実習制度の趣旨に沿って「人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進を図ることを目的」とするものであり、介護人材の不足への対応を目的とするものではないこと、そして他国と比較して、高齢化が急速に進展し、認知症高齢者の増加等、介護ニーズの高度化、多様化に対応している日本の介護技術を取り入れようとする動きも、海外からは出てきていて、日本の介護技術を他国に移転することは、国際的にも意義があることで、技能実習制度の趣旨にも適うこと、と説明されました。

そして介護サービスの特性に基づく様々な懸念から、以下の3つの要件に対応できることが担保されました。

 

 

  • ① 介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージとならないようにすること。
  • ② 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること。
  • ③ 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。

 

 

上記3つの要件に対応するために、介護職種には固有の各種要件が定められていて、介護職種の技能実習生を受け入れる場合、技能実習制度本体の要件に加えて、介護職種固有の要件を満たす必要があります。

 

 

介護の技能実習生の受入れに当たっての要件

 

 

技能実習生に関する要件

 

 

技能実習制度本体の要件に加えて、日本語能力要件と同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)があります。

 

 

日本語要件は

  • 第1号技能実習 (1年目)
  • 日本語能力試験(JLPT)あるいは、日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験であるJ.TEST実用日本語検定、日本語NATTESTのN4に合格している者。

 

 

  • 第2号技能実習 (2年目)
  • 日本語能力試験(JLPT)あるいは、日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験であるJ.TEST実用日本語検定、日本語NATTESTのN3に合格している者。こちらの要件は、2019年に介護職種の基準について-の一部改正が行われ、技能実習生が介護の技能等の適切な習熟のために日本語を継続的に学ぶ意思を表明し、技能実習を行っている事業所のもとに、介護の技能等の適切な習熟のために必要な日本語を学ぶことで、当分の間、当該技能実習生前述のN3要件を満たすものとみなされました。

 

 

簡単に言うと、入国する際にはN4が必須ですが、2号移行の際には、N3の合格をしていなくても引き続き日本語を勉強することを条件として2号に移行できるようになりました。2号技能実習移行の際、技能実習生が日本語要件を満たしてない場合、技能実習計画の認定の申請を行う際に、日本語学習プラン(介護参考様式第13号)を提出する必要があります。技能実習生が日本語能力試験 N3等に合格するまでは、技能実習を行わせる事業所にて、日本語学習プランに沿って日本語学習を行わせる必要があります。

 

 

職歴要件は

  • ・ 外国における高齢者若しくは障がい者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障がい者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
  • ・ 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
  • ・ 外国政府による介護士認定等を受けた者

 

  • となっています。

 

 

フィリピンの場合は、高齢者や障がい者の介護は、親族が居宅介護を行うことが主流のため、自分の祖父母の世話をした経験がある人も大勢います。さらに介護の職歴要件を確実にするために、当グループの送出機関TDGHRMではフィリピンの看護課程修了者、看護師有資格者、フィリピン国家資格認定介護II(NCIIケアーギバー)取得者を、技能実習介護職の候補者としてご紹介しています。

 

 

ちなみにフィリピン人技能実習生介護職に関しては、フィリピン政府の法律調整に時間がかかり、実際に介護職のフィリピン人実習生の入国が開始されたのは2019年です。

 

 

実習実施者・実習内容に関する要件

 

 

技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件があります。

  • ○ 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を 有すると認められる者(※看護師等)であること。
  • ○ 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
  • ○ 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。

 

 

  • ○ 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
  • ○ 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。 (※)具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドライ ンにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。
  • ○ 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。

 

 

  • ○ 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間(N3程度取得者は80 時間)。)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける、となっていて具体的には日本語に関する講習においては、

 

 

  • ○ 大学又は大学院で日本語教育課程を履修し、卒業又は修了した者
  • ○ 大学又は大学院で日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得して卒業又は 修了した者
  • ○ 日本語教育能力検定試験に合格した者
  • ○ 学士の学位を有し、日本語教育に関する研修で適当と認められるものを修了したもの
  • ○ 海外の大学又は大学院で日本語教育課程を履修し、卒業又は修了した者
  • ○ 学士の学位を有する者であって、技能実習計画の認定の申請の日から遡り3年以内 の日において日本語教育機関で日本語教員として1年以上従事した経験を有し、かつ、 現に日本語教育機関の日本語教員の職を離れていないもの

 

 

なお、入国後講習の時間数を短縮する場合は、入国前講習における教育内容と講師が入国後講習と同様の要件を満たしている必要があります。ただし、入国前の日本語科目の講義については、「外国の大学または大学院を卒業し、かつ申請の日から遡り3年以内の日において外国における日本語教育機関の日本語教員といて1年以上の経験を有し、現に日本語教員の職を離れていない者」も講師として認められます。

 

 

介護導入講習においては

介護福祉士養成施設の教員として、介護の領域の講義を教授した経験を有する者その他これと同等以上と認められる者。 (福祉系高校、実務者養成研修施設、初任者研修施設において、生活支援技術の講義を教授した経験を有する者。等) となっています。

 

 

監理団体に関する要件

 

 

  • ○ 次のいずれかに該当する法人であること。
  • ① 商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、公益社団法人又は公益財団法人 ※ 技能実習制度本体上、商工会議所、商工会、中小企業団体の場合は、その実習監理を受ける 介護職種の実習実施者が組合員又は会員である場合に限る。
  • ② 当該法人の目的に介護事業の発展に寄与すること等が含まれる全国的な医療又は介護に従事する事業者から構成 される団体(その支部を含む。)であること。
  • ○ その役職員に介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等(※看護師等)がいるものであること。
  •  ○ 「介護」職種における第3号技能実習の実習監理及び受入人数枠拡大の可否(いわゆる「介護」職種における優良要 件)は、「介護」職種における実績等を基に判断すること。
  • 以上が介護技能実習受入れに追加された、各種要件です。

 

 

介護技能実習生は、1号から2号移行時(1年目から2年目移行時)、2号から3号移行時(3年目から4年目移行時)、3号修了時に技能検定(介護は技能実習評価試験)を受検します。

 

 

  • 〇第1号技能実習:初級(技能検定での基礎級)の学科試験、実技試験に合格すること
  • 〇第2号技能実習:専門級(技能検定での随時3級)の実技試験に合格すること
  • 〇第3号技能実習:上級(技能検定での随時2級)の実技試験に合格すること

 

 

目標レベルとして、初級では「指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル」、専門級では「自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル」、上級では「自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル」となっています。

 

 

  • 試験内容
  • 初級  学科(必須)/真偽法20問/60分
  •     実技(必須)/60分
  • 専門級 学科(任意)/真偽法20問/60分
  •     実技(必須)/60分
  • 上級  学科(任意)/多肢選択法50問/90分
  •     実技(必須)/60分

 

 

合格基準

  • 学科 得点合計が満点の65%以上
  • 実技 得点合計が満点の60%以上、かつ0点となった試験課題がない、かつすべての評価項目を実施している

 

 

試験は技能実習生が勤務している事業所・施設で行われます。

 

 

試験時期は

  • 初級は第1号技能実習修了の2~3か月前までには受検。
  • 専門級は第2号技能実習修了の2~6か月前までには受検。
  • 上級は技能実習期間中に受検。

 

 

以上、簡単ではありますが技能実習介護職について、お知らせしました。

 

試験に関します詳しい情報は、一般社団法人シルバ-サ-ビス振興会のホームページをご確認ください。↓↓↓↓↓↓

一般社団法人シルバ-サ-ビス振興会

 

厚生労働省ホ-ムペ-ジをご確認ください。↓↓↓↓↓↓

外国人技能実習制度への介護職種の追加について

 

外国人技能実習機構 運用要領はこちら

 

朗らかな性格で、お年寄りを大切にする文化のもとで生まれ育ったフィリピン人は介護職に向いているのだと思います。弊社グループのフィリピン送出機関TDGHRMも、介護技能実習生の送り出しに力を入れております。介護職、技能実習生に限らずフィリピン人労働者の雇用を検討されたい企業様、あるいは興味があるので少し話しを聞いてみたい、など、お気軽にTDGI東京までご連絡ください。

 

 

(厚生労働省、外国人技能実習機構の情報、数値を引用)