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2021.11.05

外国人技能実習制度について(第2弾)

 

 

10月28日のブログで、簡単に技能実習制度について、ご紹介しました。今日は第2弾として、技能実習制度に係る審査、監督、支援を行っている機関、外国人技能実習機構について、ご紹介します。

 

 

10月28日のブログはこちら↓↓↓↓↓

 

 

外国人技能実習機構(Organization for Technical Intern Training; 略してOTITで、オーティットと呼ぶ人もいれば、一つずつアルファベットを読んで、オー、ティ、アイ、ティと呼ぶ人もいれば、機構と呼ぶ人もいます。ここでは以下「機構」と言います。)は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づいて、2017年に設立された法務省および厚生労働省が所管する認可法人で、外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的としています。

 

 

東京都港区に本部があり、地方事務所は札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡に本所が、水戸、長野、富山、松山、熊本に支所があります。

 

 

主な業務として、以下の7つが挙げられています。

 

 

  • ○ 技能実習計画の認定
  • ○ 実習実施者・監理団体への報告要求、実地検査
  • ○ 実習実施者の届出の受理
  • ○ 監理団体の許可に関する調査
  • ○ 技能実習生に対する相談・援助
  • ○ 技能実習生に対する転籍の支援
  • ○ 技能実習に関する調査・研究

 

 

技能実習計画の認定

 

 

  • 技能実習生を受け入れる場合、実習実施者は、監理団体の指導のもと、受け入れる技能実習生ごとに「技能実習計画」を作成し、機構から認定を受けなければなりません。
  • 機構は申請された技能実習計画の内容や受入体制の適正性等を審査します。
  • 具体的には下記の認定基準に適合し、欠格事由に該当しないことをチェックします。

 

 

  • 認定基準に適合すること
  • ○ 実習生の本国において修得等が困難な技能等 であること
  • ○ 1号又は2号の技能実習計画で定めた技能検定又は技能実習評価試験に合格していること(2号 又は3号の計画認定時) など

 

 

  • 欠格事由に該当しないこと
  • ○ 一定の前科がないこと。
  • ○ 5年以内に認定 取消しを受けていないこと
  • ○ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し 不正又は著しく不当な行為をしていないこと など

 

 

実習実施者・監理団体への報告要求、実地検査

 

 

機構の職員が認定された技能実習計画に従って技能実習を実施しているかや、監理事業の状況等、技能実習の実施状況について検査を行います。

 

 

  • ○ 機構の職員は、主務大臣からの委任を受けて、実習 実施者に対して実地検査を行うことが技能実習法に定められています(技能実習法第14条)。
  • ○ 実地検査には、関係者から相談、申告、情報提供が あった場合等に直ちに行う臨時検査、原則、監理団体 に1年に1度、実習実施者に3年に1度実施する定期検査があります。
  • ○ 実地検査において、認定計画に従って技能実習が適 正に行われているか確認するため、実習実施者に報告 を求め、必要な帳簿書類等を確認します。 技能実習法違反の場合や出入国・労働関係法令違反 が疑われる場合などには、改善勧告・改善指導を行います。
  •  ○ 改善勧告・改善指導に対して、再度訪問して改善状況を確認する場合があります。
  • ○ 実地検査の結果、認定計画に従って技能実習を実施していなかったことや技能実習法に違反していたこと等が判明したときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が改善命令または認定の取消しを行う場合があります。

 

 

実習実施者の届出の受理

 

 

機構により認定された技能実習計画に基づき、初めて地方入国管理局から技能実習生の上陸又は在留の許可を受け、 技能実習生が日本での技能実習を開始した場合には、直ちに機構に対 して実習実施者届出書を届出します(この届出は実習実施者単位で見て、最初の1回のみの提出)。 届出後機構から、「実習実施者届出受理番号」が記載された実習実施者届出受理書が交付され、次回以降の技能実習計画認定申請の際の、照会番号となります。

 

 

監理団体の許可に関する調査

 

 

機構は監理団体の許可申請に対して、監理団体の体制等の予備審査を行います。

 

 

  • 許可基準に適合すること
  • ○ 監理事業を適正に行う能力を有すること
  • ○ 外部役員の設置又は外部監査の措置を行って いること など

 

 

  • 欠格事由に該当しないこと
  • ○ 一定の前科がないこと
  • ○ 5年以内に許可取消しを受けていないこと
  • ○ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し 不正又は著しく不当な行為をしていないこと など

 

 

技能実習生に対する相談・援助

 

 

  • 機構は「母国語相談」として、曜日を決めて主要な言語により、電話やメール等で相談対応を実施しています。 また、地方事務所・支所においても、電話又は来所による相談対応を実施しています。
  • 技能実習生が監理団体又は実習実施者から不適正な行為を受けたことに起因して、監理団体又は実習実施者が確保する宿泊施設に宿泊することができない、又は宿泊することが相当でない場合には、機構として、当該実習生に対し、一時宿泊先の提供等の支援を行っています。
  • また機構では、技能実習生が、技能実習の各段階において、技能検定等を適切に受検し、次の段階に円滑に移行できるように、受検手続支援を行っています。

 

 

技能実習生に対する転籍の支援

 

 

  • 技能実習を開始した実習実施者において技能実習の継続が困難になった場合で、かつ、技能実習生が技能実習の継続を希望する場合には、実習先の変更ができます。実習実施困難時に監理団体及び実習実施者が新たな実習先を確保する努力を尽くしてもなお確保できない場合には、機構が新たな受入れ先となり得る監理団体の情報を提供する個別支援を行います。

 

  • また第2号技能実習から第3号技能実習に進む段階となった技能実習生は、第3号技能実習を行う実習実施者を自ら選択することができます。 こうした技能実習生を支援するため、機構は、3号技能実習生の受入れを希望する監理団体の情報を提供する支援サイトを開設しています。

 

 

技能実習に関する調査・研究

 

 

機構は、技能実習の実施状況や、帰国後技能実習生のフォローアップに関する調査や研究などを行っています。また技能実習計画認定に関して、国籍別、年齢別、性別、職種別、都道府県別等での数値データを公開しています。

 

 

以上、簡単ではありますが、外国人技能実習機構についてお知らせしました。

 

 

技能実習制度の概要や、監理団体向けに、各種手続きに必要な提出書類書式、実習実施者向けに、制度理解や実習の適正実施のための各種情報、技能実習生向けに、制度理解のための母国語による各種情報などが機構のホームページには掲載されています。技能実習生の受入れ、特にフィリピン人技能実習生受入れにご興味のある方は、是非一度ご覧なってください。

 

 

外国人技能実習機構のホームページはこちら↓↓↓↓↓

 

 

次回は外国人技能実習機構が公開しているデータをもとに、興味深いものや、お役立ち情報をお知らせしようと思います。

 

 

(外国人技能実習機構の情報、数値を引用)

 

 

詳細 技能実習制度 運用要領 (厚生労働省ホ-ムペ-ジ内) をご確認ください