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2022.06.13

外国人渡航者の日本入国規制 2022年6月情報

 

新型コロナウィルス感染拡大の影響で、外国人労働者の入国制限がしばらく続いていましたが、現在、段階的に規制が緩和されてきている状況です。
本記事では、おもにフィリピン人を雇用している事業者の方に向けて、フィリピン人のための最新の入国情報について解説いたします。

 

外国人渡航者の日本入国規制  (2022年6月)

 

<目次>
1.TDGHRMからのフィリピン人労働者の入国のお知らせ
2.日本への外国人の入国規制、現在の水際対策
3.フィリピン人が日本に入国する場合

  •  入国条件
  •  渡航前検査について
  •  Visit Japan Web サービスの活用
  •  Visit Japan Web サービスでできること
  •  Visit Japan Web サービスとファストトラックとの違いは?
  •  外国人新規入国オンライン申請「入国者健康確認システム・ERFS」
    4.まとめ

     

 

1.TDGHRMからのフィリピン人労働者の入国のお知らせ

 

TDGグル-プの送出機関、TDG Human Resource Management, Inc.(TDGHRM)からも、入国制限のため日本への入国が出来ず、首をなが-くして制限の緩和を母国フィリピンで待っていた、技能実習生やSIさん達が続々と入国してきております!!

 

2022年3月 技能実習生-建設-7名
2022年4月 SI(船舶管理監督者)-3名
2022年4月 技能実習生-建設-3名
2022年4月 ソフトウェアエンジニア-1名
2022年4月 SI(船舶管理監督者)-2名
2022年4月 技能実習生-介護-4名
2022年5月 技能実習生-介護-10名
2022年5月 技能実習生-ビルディングクリ-ニング-1名
2022年5月 SI(船舶管理監督者)-2名
2022年5月 技能実習生-建設-1名

 

※TDGHRMから2022年入国規制が緩和し入国をしたフィリピン人の皆さん

 

2.日本への外国人の入国規制、現在の水際対策

 

6月1日より適用されている日本入国の条件について解説いたします。
大きく変更されたことは、ワクチン接種、入国時検査、入国後の待機期間の見直しです。
具体的には、国,地域ごとにの3つの区分によって入国条件が異なります。

※出国前検査は出国する国、地域を問わず必要です。

詳細は、厚生労働省のホ-ムペ-ジ水際対策をご確認ください。

 

 
国・地域ワクチン接種証明書入国時検査入国後待機期間
赤 区分なしあり「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」
あり(3回接種)「3日間自宅等待機+自主検査陰性」(検査を受けない場合は7日間待機)
黄 区分なし
あり(3回接種)なし「待機無し」
青 区分問わない

 

 

」以外の国は、ワクチン接種証明書の提出によって入国後の待機期間がそれぞれ変わってきます。

」「」の国に適用される日本政府公認のワクチン接種の種類は以下の表の内容となります。

 

日本政府が定めたワクチン
ワクチン名/メーカー(1回目・2回目)
コミナティ筋注/ファイザー
バキスゼブリア筋注/アストラゼネカ
COVID-19ワクチンモデルナ筋注/モデルナ
ジョンソン/ヤンセン
コバクシン/バーラト・バイオテック
ヌバキソビッド筋注/ノババックス
コミナティ/フォースン・ファーマ ビオンテック
コビシールド/バーラト・バイオテック
コボバックス/バーラト・バイオテック
ワクチン名/メーカー(3回目)
コミナティ筋注/ファイザー
COVID-19ワクチンモデルナ筋注/モデルナ
ヌバキソビッド筋注/ノババックス
コミナティ/フォースン・ファーマ ビオンテック
コビシールド/バーラト・バイオテック
コボバックス/バーラト・バイオテック

 

なお、ワクチン接種に関しては、フィリピンは入国条件の「」の区分に該当するため、出国前72時間以内に受けた検査の結果証明書を提出することにより、ワクチン接種の有無にかかわらず、入国時検査と入国後の自宅等待機は必要ありません。

 

3.フィリピン人が日本に入国する場合

 

入国条件

 

5月26日公表された水際対策では、以下の条件で外国人の入国は認められています。

 

1. 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3ヶ月以下)の新規入国
2. 観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)
3. 長期間の滞在の新規入国

 

フィリピン人を雇用するための受け入れは、上記3番目の内容に該当します。
この場合、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)の申請を行うことで新規入国が認められます。

また、短期滞在の在留資格で入国する場合、以下の3つの条件があります。

 

① パスポートの有効期限が6か月以上である

② 復路便の予約証明ができる

③ 海外旅行保険(最低補償額3万5千米ドル)に加入している

 

観光目的の短期滞在でフィリピン人を受け入れる場合、在留資格は就労不可となっているため、雇用する際には、直接的には関係しない内容となりますが、もし、フィリピン人の親族が訪問する場合や、企業で行う講習、説明会等にフィリピン人スタッフが参加する場合など、短期滞在での受け入れに該当する際は条件を確認して対応すると良いでしょう。

 

観光目的の短期滞在での入国は、本記事の冒頭にあげた3つの条件のうち2番目に当たります。
受け入れ条件は、旅行代理店等を受入責任者として入国ができます。

では、続いてフィリピン人の入国条件である渡航前検査について解説していきましょう。

 

渡航前検査について

 

フィリピン人の場合、医療機関から発行された、出国前72時間以内の【検査証明書】を入国時に提示することが必要です。
【検査証明書】に記された「陰性」の証明が、フィリピン出国と日本入国のための条件となり、陽性の場合は出入国が認められません。

なお、入国予定のフィリピン人が用意する【検査証明書】は、厚生労働省の規定のフォーマット(タガログ語)を活用するようにしましょう。

※タガログ語のフォーマット

ただし、規程のフォーマットを使用できない場合は、任意のフォーマットでも【検査証明書】に必要な記載事項(以下参照)があれば認められます。

✓【検査証明書】の記載事項(英語表示)

    •  • 氏名/パスポート番号/国籍/性別/生年月日
    •  • 検査法/検体採取法
    •  • 結果/検査した日/結果が出た日/検査証明書交付日
    •  • 医療機関名/住所/医師名/医療機関のサイン・印

また、日本で認められている検査の方法は以下となりますので確認しましょう。

✓【検査法】
real time RT-PCR法/LAMP法/TMA法/TRC法/SmartAmp法/NEAR法/
次世代シーケンス法/抗原定量検査

✓【検体採取法】
鼻咽頭ぬぐい液/鼻腔ぬぐい液/鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合

 

Visit Japan Web サービスの活用

 

Visit Japan Web サービスは、デジタル庁が提供する海外からの入国者(帰国する日本人も含む)が、入国時に検疫・入国審査・税関申告の入国手続きに対応できるウェブサービスです。

Visit Japan Web サービスは、アプリ対応ではなく、ブラウザから手続きを行う必要があります。

※Visit Japan Web サービス↓
https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login
https://www.digital.go.jp/policies/visit_japan_web/

 

Visit Japan Web サービスでできること

 

フィリピン人の入国手続きで【Visit Japan Web サービス】を以下の内容で活用することができます。

1. 検査証明書のアップロード
2. 入国時に必要な基本情報の入力
3. 入国審査で必要な情報の入力
4. 税関申告で必要な情報の入力
5. 登録された検査証明書の表示
6. 入国審査に必要な情報を提供するための二次元コードの表示
7. 税関申告に必要な情報を提供するための二次元コードの表示

検疫をスムーズに通過するために、【検査証明書】のアップロードや、検疫質問票登録、外国人入国記録、税関申告登録など、フィリピン人が日本入国する前に登録しておくことができる情報について準備しておくと良いでしょう。

 

Visit Japan Web サービスとファストトラックとの違いは?

 

 

日本入国前に役立つサービスとしてデジタル庁が推進する【Visit Japan Webサービス】の他に【ファストトラック】があります。

【ファストトラック】は、日本に入国する前に、MySOS(入国者健康居所確認アプリ)上で検疫手続きを事前に行えるサービスです。
【ファストトラック】と【Visit Japan Webサービス】の違いは、事前登録できる項目が異なります。

項目Visit Japan Webファストトラック
ワクチン接種証明書×
陰性検査証明書
税関申告×
誓約書×
質問票×

 

外国人新規入国オンライン申請「入国者健康確認システム・ERFS」

 

在フィリピン日本国大使館でビザ申請をして発給を受ける前に、日本での受入責任者は【入国者健康確認システム・ERFS】で事前申請し、ビザ申請に必要な【受付済証】を準備する必要があります。

「入国者健康確認システム・ERFS」のオンライン申請は、新型コロナウィルス対策のために、日本に入国するために必要な在留資格証明書に加えて、もうひとつ【入国者健康確認システム・ERFS】での申請手続きが必要となっています。

 

4.まとめ

 

日本の入国条件の更新状況について解説いたしました。日本への入国条件は、各国のコロナ感染状況によって対応する内容が異なります。

本記事では、フィリピンの場合にフォーカスして解説しています。
今後の入国制限に関しても随時変更されていくと予想できるため、最新の情報を確認して行くと良いでしょう。

 

 

弊社グループ会社のTDGHRMでは、「建設」「介護」「ビルディングクリ-ニング」等の職種でフィリピン人技能実習生の送出し実績があります。

フィリピン人技能実習生受入れにご興味がある企業様、監理団体様、また技能実習生に限らずフィリピン人労働者の雇用を検討されたい企業様、あるいは興味があるので少し話しを聞いてみたいなど、お気軽にTDGI東京までご連絡ください。

 

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