Topics|トピックス

2021.11.22

技能実習 建設関係の職種について-更新版

弊社グループ会社のフィリピン送出機関TDGHRMは、日本に技能実習生の送出しも行なっているので、当ブログでも技能実習制度についていろいろとご紹介しています。

 

以前、技能実習の2年目、3年目である2号への移行対象となっている職種・作業は85職種156作業(2021年3月現在)あることをご紹介しました。

 

10月28日のブログはこちら↓↓↓↓↓

外国人技能実習制度について|技能実習制度ってなに?

 

85職種は以下の通り、産業別に大きく分けられています。

 

① 農業関係

② 漁業関係

③ 建設関係

④ 食品製造関係

⑤ 繊維・衣服関係

⑥ 機械・金属関係

⑦ その他

⑧ 社内検定型

 

これらの産業の中でも、建築関係は最も多い22の職種があり、技能実習生の数も2番目に多くなっています。

今日は建設関係の技能実習について見ていきたいと思います。

 

技能実習 建設関係の職種

 

建設関係の職種では、技能実習生の数が2016年から2020年の5年間で、27,541人から76,567人と約2.8倍に増えています。

建設業界で働く外国人労働者の約7割が技能実習生というデータが厚生労働省からも発表されていて、建設業界における技能実習生の存在感は非常に大きなものとなっています。

 

 

建設分野における外国人材の受入れについて、詳しくはこちら↓↓↓↓↓

国土交通省 建設分野における外国人材の受入れ

 

技能実習建設関係 22職種

 

技能実習の建設業種を少し詳しくみてみたいと思います。

技能実習の2年目、3年目である2号への移行できる22職種33作業は次の通りです。

 

職種名作業名
さく井パ-カッション式さく井工事
ロータリー式さく井工事
建築板金ダクト板金
内外装板金
冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工
建具製作木製建具手加工
建築大工 大工工事
型枠施工型枠工事
鉄筋施工鉄筋組立て
とびとび
石材施工石材加工
石張り
タイル張りタイル張り
かわらぶきかわらぶき
左官左官
配管建築配管
プラント配管
熱絶縁施工保温保冷工事
内装仕上げ施工プラスチック系床仕上げ工事
カーペット系床仕上げ工事
鋼製下地工事
ボード仕上げ工事
カーテン工事
サッシ施工ビル用サッシ施工
防水施工シーリング防水工事
コンクリート圧送施工コンクリート圧送工事
ウェルポイント施工ウェルポイント工事
表装壁装
建設機械施工押土・整地
積込み
掘削
締固め
築炉築炉

 

 

22職種のなかで、2020年の技能実習計画認定の件数の多い順に、①とび(17,100件)、②建設機械施工(8,944件)、③型枠施工(6,628件)、④鉄筋施工(6,070件)、⑤内装仕上げ施工(3,356件)となっています。

 

技能実習計画認定件数上位5職種の具体的な作業内容

 

1.とび

住宅、ビルやマンション、橋や道路等の建設現場で足場等の仮設構造物を建てることで、その解体、重量物運搬なども含む作業です。

 

2.建設機械施工

① 押土・整地作業:ブルドーザーを使用しての押土、整地作業と点検作業です。
② 積込み作業  :トラクタショベルを使用しての積込み作業と点検作業です。
③ 掘削作業   :バックホウを使用しての掘削作業と点検作業です。
④ 締固め作業  :ロードローラを使用しての締固め作業と点検作業です。

 

3.型枠施工

鉄筋コンクリートで建物を建造する際に必要となる型枠をその場で 組み立て、コンクリートを流し込み、成型したのち、撤去解体をする一連の作業です。

また一般住宅の基礎工事などでも型枠施工を行います。

 

4.鉄筋施工

ビルやマンション等の建築物と、橋やトンネル等の構造物のコンクリートで覆われた施設の中に入り、強度を増すための骨組みとなる鉄筋を、網目状に組んでつくる作業です。

 

5.内装仕上げ施工

 

① ブラスチック系床仕上げ工事作業:コンクリート床、木造床にプラスチックタイルや塩化ビニルシートを床面や階段部に柄を合わせながら張り付ける作業です。

 

② カーペット系床仕上げ工事作業:コンクリート床、木造床にカーペット等を床面や階段部に柄を合わせながら張り付ける作業です。

 

③ 鋼製下地工事作業:軽量鉄骨の鋼製下地に補強材料を使用して、電気溶接やビス止めにより、天井や壁下地を施工する作業です。

 

④ ボード仕上げ工事作業:天井や壁の鋼製下地や木製下地に、各種ボードを用途別にビス止め、ステープル止め、接着剤張りによりボード仕上げを行う作業です。

 

⑤ カーテン工事作業:カーテンの取付け場所の確認及び採寸、カーテンの製作及び施工の作業です。

 

建設関係の22職種は、技能実習の4年目、5年目である3号に移行することができます。

入国してから最大で5年間、日本で働きながら実習を受けることができます。

 

技能実習生受入れのための建設業特有の要件

 

企業が実習実施者として、技能実習生を受け入れるためには、技能実習制度の職種全体に適用される通常の要件以外に、建設業特有の要件があります。

(2019年8月の特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 より)。

 

1.建設業の許可

技能実習生を受け入れる企業は、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。

通常、工事1件の請負代金の額が500万円未満、建築一式工事の請負代金の額が 1,500万円未満、又は延べ面積が 150平方メートル未満の木造住宅の工事のみを請け負う企業は、建設業の許可が必要ありませんが、技能実習生を受け入れる場合は必ず必要です。

 

2.建設キャリアアップシステムに登録すること

技能実習生を受け入れる企業は、雇用主、技能実習生とも、建設キャリアアップシステムに登録しなければなりません。

(雇用主は事前に建設キャリアアップシステムに登録。技能実習生は入国後、第2号技能実習移行時までに、建設キャリアアップシステムに登録しなければなりません。)

 

建設業は、受注した工事ごとに就労現場が変わるため、雇用主による労務管理、就労管理が難しく、労働者もキャリアや技能を客観的に示すことが難しいという課題がありました。その課題を解決するために導入されたシステムです。現場管理の効率化と、労働者の能力の可視化による適正な評価というメリットが見込め、建設業界を取り巻く人事環境が改善されます。

 

3.月給制の義務化

技能実習生の賃金は、月給制にしなければなりません。

建設業は、季節や工事受注状況による仕事量の変動が激しく、日給制や時給制の場合、想定した報酬予定額を下回ることもあり、報酬面のミスマッチが技能実習生の就労意欲の低下や失踪(2018年の技能実習生失踪率:全職種2.1%、建設関係職種は、7.9%)につながっている面があったので、技能実習生の安定的な報酬を確保するため、日本人職員が日給制や時給制でも、技能実習生は月給制でなければなりません。

 

4.技能実習生の受入れ人数枠

技能実習生の受入れ人数枠は、受入れ企業の常勤職員数(雇用済みの技能実習生、特定技能労働者、海外事業所に所属している職員は含まない)に応じて定められています。建設業では技能実習生の総数が、受入れ企業の常勤職員数を越えてはいけません。

 

実習生受入れのための建設業特有の要件について、詳しくはこちら↓↓↓↓↓

国土交通省 建設分野における技能実習制度

 

技能実習制度の職種と特定技能制度の職種

 

技能実習制度は、日本から開発途上国への技術移転による国際協力を目的にしているため、技能実習生は2号、3号修了を終了し、帰国するのが前提です。

 

しかし、技能実習2号、3号を良好に修了した技能実習生は、深刻化する人手不足に対応するために設立された在留資格「特定技能」に、技能実習と同業種の場合は日本語・技能試験免除で、資格変更することも可能です。

 

「特定技能」は1号、2号とあり、1号は在留期間が最大5年です。その後班長として一定の実務経験 と「建設分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」に合格すると、2号に移行することが可能で、2号は、在留期間の更新に上限がなくなり、扶養する配偶者・子の帯同が可能になります。

 

建設関係の技能実習22職種のうち、特定技能に進めない職種

 

・さく井
・冷凍空気調和機器施工
・建具製作
・石材施工
・タイル張り
・サッシ施工
・防水施工
・ウェルポイント施工
・築炉

 

上記は、特定技能に対応する建設分野の業務区分がないため、在留資格「特定技能」に変更する場合は、他の業務区分の技能試験(2号、3号を良好に修了していれば、日本語試験は免除)を受験して、合格する必要があります。

 

建設業での在留資格「特定技能」については、次回またお知らせします。

以上、簡単ですが技能実習の建設関係の職種についてお知らせしました。

 

弊社グループ会社のTDGHRMでは、「建設」「介護」「機械加工」といったフィリピン人技能実習生で上位にくる職種での送出し実績があります。

フィリピン人技能実習生受入れにご興味がある企業様、監理団体様、また技能実習生に限らずフィリピン人労働者の雇用を検討されたい企業様、あるいは興味があるので少し話しを聞いてみたいなど、お気軽にTDGI東京までご連絡ください。

 


お問い合わせ↗