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2021.11.17

技能実習生・特定技能・技人国の新規日本への入国手続|水際対策の規制緩和|最新情報

 

各国の技能実習生の日本入国手続き、「特定技能」「技術」「人文知識」「国際業務」の日本入国手続きについて最新情報をお伝えします。

 

11月12日のブログでは、11月5日に日本政府より発表された水際対策の規制緩和について、フィリピン人技能実習生の日本入国について詳しく説明しました。

今回はその追記として、技能実習生の送出しが多い国々別に、入国後の流れを見ていきます。

また技能実習生受入れに関する補足情報や、技能実習生以外の在留資格(「特定技能」・「技術」・「人文知識」・「国際業務」)での入国についても、お伝えします。

 

11月12日のブログにも書きましたが、今回の緩和措置は二つあり、①は「行動管理による日本入国後の隔離緩和措置」で、②は一時停止していた「外国人に対する新規入国制限の緩和措置」です。

 

②について、その対象者は

商用・就労目的(観光目的は不可)で、短期間(3ケ月以下)の滞在の人 → 短期滞在のビジネスパーソン

商用・就労目的(観光目的は不可)で、長期滞在の人 → 技能実習生、留学、特定技能労働者など、長期で、就労、就学する者

です。このうち、技能実習生と留学生は数が多いため、別途に条件が定められました。

 

技能実習生・留学生に関して別途定める条件の詳細はこちら↓↓↓↓↓

厚労省 技能実習生・留学生に関して別途定める条件

 

技能実習生と留学生は、今回の緩和措置は二つあるうちの、①「行動管理による日本入国後の隔離緩和措置」の対象となりません。

ただし、有効なワクチン接種証明書と入国日翌日から起算して10日目に行われる検査陰性による待期期間の短縮は対象となります。

また受入責任者(実習実施機関又は監理団体)が確保する施設又は自宅は、個室での管理(バス・トイレを含めて個室管理ができる必要があります。)とし、不要不急の外出はできません。

では具体的に技能実習生の送出し国上位5か国(ベトナム・中国・インドネシア・フィリピン・ミャンマー)の待期期間(検疫隔離)を見ていきます。弊社グループ会社はフィリピン送出機関なので、まずはフィリピンから解説します。

 

 

フィリピンは11月15日現在、検疫所長が確保する宿泊施設での3日間待機を求める国に指定されていますが、技能実習生の新規入国の場合は、検疫所長が確保する宿泊施設ではなく、受入責任者が確保する施設又は自宅での待機となります。またフィリピンはワクチン接種証明書が使用可能な国に認められています。ですので、ワクチン接種証明書がない場合は、入国日翌日から起算して、3日目に検査があり、陰性の場合は、その後14日目まで待機となります。ワクチン接種証明書がある場合は、入国日翌日から起算して、10日目に検査があり、陰性の場合は、その時点で待機が終了となります。

フィリピン人技能実習生の日本入国の場合|水際対策についてこちらも参照ください↓↓↓↓↓

フィリピン人技能実習生の日本入国の場合|水際対策の規制緩和

 

 

ベトナムとインドネシアは11月15日現在、検疫所長が確保する宿泊施設での待機を求める国に指定されていない非指定国です。技能実習生の新規入国の場合は、フィリピン同様に受入責任者が確保する施設又は自宅での待機となります。またベトナム・インドネシアとも、ワクチン接種証明書が使用可能な国に認められています。ですので、ワクチン接種証明書がない場合は、入国日翌日から起算して、14日目まで待機となります。ワクチン接種証明書がある場合は、入国日翌日から起算して、10日目に検査があり、陰性の場合は、その時点で待機が終了となります。

 

 

中国とミャンマーは11月15日現在、検疫所長が確保する宿泊施設での待機を求める国に指定されていない非指定国です。技能実習生の新規入国の場合は、フィリピン同様に受入責任者が確保する施設又は自宅での待機となります。中国・ミャンマーとも、ワクチン接種証明書が使用可能な国にはまだ認められていません。ですので、入国日翌日から起算して、14日目まで待機となります。

 

各国で査証申請をするには、新規入国審査済証が必要です。

実習実施機関又は監理団体が日本の業所管省庁に、新規入国審査申請を行います。

審査申請に関して、技能実習生に別途定める条件で記載されておるとおり

1.現時点では、一般監理団体及び一般監理団体による実習監理を受けている実習実施機関からの申請のみ。

2.一般監理団体及び実習実施機関が過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けて いない。

3.在留資格認定証明書の作成日が古いものから、順に入国。

 

また申請は業所管省庁の各申請関係窓口に対して、電子媒体でe-mailにより申請します。

業所管省庁に関する詳しい情報はこちら↓↓↓↓↓

厚生労働省 業所管省庁申請関係窓口

 

例えば建設職種の技能実習生の場合、受入責任者(実習実施機関又は監理団体)の本店所在地を管轄する各地方整備局等の担当部局となっています。申請のポイントなども掲載されていますので、申請前に必ず各業所管省庁が提供している情報をご確認ください。

建設職種の技能実習生の場合、詳しい申請方法はこちら↓↓↓↓↓

水際対策に係る新たな措置 建設業・不動産業分野の審査について

 

在留資格「特定技能」・「技術」・「人文知識」・「国際業務」の外国人に対する、新規入国制限の緩和措置については

受入企業が新規入国審査申請を行います。上記の在留資格は「技能実習」とは違い、在留資格認定書証明書の作成日による段階的な審査受付といった制約はありません。また「技能実習」では認められていない①「行動管理による日本入国後の隔離緩和措置」については、滞在期間が長期間にわたることが前提であり、入国後は 14 日間の待機施設等での待機を原則とするとした上で、

  • ・「3日待機指定国」又は「非指定国」からの入国(=入国日前 14 日以内に「10 日・6日待機指定国」に滞在歴無し)
  • ・有効な接種証明書を所持

の条件を満たし、待機期間中に特定行動を行わなければ滞在の目的が達成できないといった事情があると業所管省庁が認める場合は、
「行動管理による日本入国後の隔離緩和措置(=行動制限の緩和措置)」が認められます。認められた場合は、ただし、他社との身体的接触を伴う活動は不可となっていることから、介護分野については認められていません。

例えばフィリピンから在留資格「技術」で新規入国し、行動制限の緩和措置が認められた場合は、次のような待機期間(検疫隔離)となります。

 

 

公共交通機関での移動は、航空機、鉄道(座席指定ができる新幹線・特急列車等に限る)、バス(座席指定ができるものに限る)、旅客船(個室又は座席指定ができるものに限る)、タクシー(運転手と空間的分離ができる車両に限る)のいずれかを事前予約すれば利用できますが、利用直前の検査も必要なので、社用車を利用することをお勧めします。

集会やイベントにも直前の検査を受ければ、参加できます。飲食店の利用や会食も直前の検査を受ければ可能ですが、会食の場合は参加者全員の会食後10日間の健康観察が必要です。

仕事も、ソーシャルディスタンスが十分で、換気を含む感染防止がされている場所なら可能です。

 

①「行動管理による日本入国後の隔離緩和措置」を求めない場合は、先ほどの技能実習生でご紹介したものと同じ待機期間(検疫隔離)となります。

 

以上、技能実習生の国別での入国手順と、「技能実習」以外の在留資格で就労される外国人の入国までの手順についてお伝えしました。

 

新規入国審査申請には3週間ほどかかるということです。出国地での査証申請にも2週間ほどかかりますので、申請は早めに、確実に準備をしましょう。

 

現在各国で入国時の検疫の強化(健康申告書等の提出、隔離措置)や入国、ビザ発給の制限を行っています。

各国の対応は予告無しに入国制限が実施・変更される場合がありますので、都度渡航先、経由先の国がビザ発給や入国の制限をしていないか等、最新情報を必ずご確認ください。

 

「水際対策強化に係る新たな措置(19)」のコールセンター受付番号が追加されました。

 

<お問い合わせ先>

 新たな水際措置の内容や申請の仕組みについての一般的な御照会は、下記「水際対策強化に係る新たな措置(19)」コールセンターにお問合せください。
受付番号:03-3595-2176

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受付時間:9時から21時まで(土日含む。)

※査証の要否・出入国の可否・検疫の詳細等のご質問等は弊社ではお答えできませんので、各国大使館・領事館、または保健機関関連省庁等にお問い合わせ下さい。

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