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2021.11.12

フィリピン人技能実習生の日本入国の場合|水際対策の規制緩和

水際対策に係る新たな措置による入国について

 

変異株の発生で、それまでとは桁違いに感染者数が増えた新型コロナ感染症の第5波を経験しましたが、その後ワクチン接種が順調に進んだためなのか、第5波は収束し2021年10月1日に、それまで発出されていた緊急事態宣言がすべて解除となりました。それまでは1000人を上回る新規感染者数でしたが、緊急事態宣言解除後の10月中旬には1日の新規感染者数は数百名となり、直近の1週間の新規感染者数の平均は187名と比較的低い数値で推移しています。

 

新型コロナ感染症の状況が落ち着いてきたのにあわせ、経済産業界から要望が強かった海外からの入国制限の緩和が先週11月5日に、政府より発表されました

 

内閣官房ホ-ムペ-ジ 水際対策強化に関する新たな措置↓↓↓

内閣官房ホ-ムペ-ジ

 

弊社グループ会社TDGHRMはフィリピン送出機関ですが、TDGHRMにも日本への入国を長らく待っている技能実習生や特定技能労働者が多くいます。

 

今回はフィリピン人の日本入国についてと在留資格「技能実習」で入国する外国人に焦点を当て、発表された入国制限の緩和措置をわかりやすく解説していきたいと思います。

 

日本へ入国する場合(国籍を問わず)、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置が必要です。

手続については下記ブログにて記載しております。↓↓↓↓

日本入国の水際対策|コロナ禍での日本への入国

 

水際対策に関わる新たな規制緩和措置(2021年11月5日決定)

今回の緩和措置は、大きく分けて下記2つです。

①日本人の帰国者・外国人の再入国者を対象にした「企業等の受入責任者(注1)の管理の下で、ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和」

②新規入国を認める外国人(短期ビジネス・長期滞在)を対象にした「外国人の新規入国制限の緩和」

注1:受入責任者とは入国者を雇用する、または入国者を事業・興業のために招へいする企業、団体等です。

 

①は日本入国後の隔離緩和措置で、②は一時停止していた外国人に対する新規入国制限の緩和措置です。

 

(内閣官房ホ-ムペ-ジより)

 

②新規入国を認める外国人(短期ビジネス・長期滞在)とは具体的にどんな人??

商用・就労目的(観光目的は不可)で、短期間(3ケ月以下)の滞在の人

商用・就労目的(観光目的は不可)で、長期滞在の人

留学生  技能実習生

 

フィリピンからの技能実習生が日本に入国するケースは②に該当します。

ここからはフィリピンの技能実習生の場合につい詳しく説明します。

 

厚生労働省ホ-ムペ-ジ↓↓↓

外国人の新規入国制限の見直し(技能実習)について

出入国管理庁ホ-ムペ-ジリンク↓↓↓

技能実習生が外国人の新規入国制限の見直しを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について 

水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領に基づき 留学・技能実習に関して別途定める条件について

 

現在原則として一時停止している上記の外国人の新規入国は、日本国内の企業等の受入責任者から業所管省庁(注2)へ「誓約書」「活動計画書」等の事前申請が必要です。

注2:業所管省庁とは受入責任者である企業や団体などを所管する省庁です。

 

新規入国審査申請に必要な書類

水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく入国等に関する申請書-様式1
誓約書(入国者用・受入責任者用)-様式2
活動計画書-様式3
入国者リスト-様式4
⑤ 入国者の旅券(写し)
入国者のワクチン接種証明書(写し)※

※該当者のみ。入国後10日目以降に自主検査(PCR検査又は抗原定量検査)を受け、厚生労働省(入国者健康確認センター)に陰性の結果を届けることにより、14日間の待機期間の一部を短縮することができます。

日本政府が認めているワクチン接種証明書の発行国・地域で、日本で認可されている以下のワクチンでなければ隔離期間緩和措置は適用されません。

 

厚生労働省ホ-ムペ-ジワクチン接種証明書

ワクチン接種証明書の「写し」の提出について

 

有効なワクチン接種証明書の条件

1. 氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が日本語又は英語で記載されていること

(パスポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなされる)

2. ワクチンワクチンメ-カ-が下記いずれかである事

  • A)コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)
    B)バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
    C)COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

3. 上記のワクチンを2回以上接種していることが確認出来ること

4. 日本入国(帰国)時点で、2回目のワクチン種日から14日以上経過していることが確認出来ること

但し、日本国厚生労働省によれば、現時点におけるフィリピン発行の有効なワクチン接種証明書は、

(i)紙媒体のイエローカード、(ii)イエローカードの内容を示した電子媒体、(iii)VaxCertPHサイトからダウンロードしたVaxCertPH証明書の電子媒体(携帯端末で検疫官に提示)が対象とのことです

(地方自治政府(LGU)が発行したワクチン接種カード、VaxCertPHを印刷したものは無効)。

 

在フィリピン日本国大使館ホ-ムペ-ジ

【領事班からのお知らせ】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本入国時に有効と認められる新型コロナ・ワクチン接種証明書発行国へのフィリピン追加(11月9日発表))

 

日本政府は、11月9日、フィリピンを含む5か国が発行する新型コロナ・ワクチン接種証明書(日本国内の承認済みワクチンのみ)を、11月12日午前0時(日本時間)以降、日本入国時に有効と認める対象国・地域に指定することを発表しました。

これにより、現在、フィリピンからの入国、帰国する技能実習生は受入れ責任者が確保する宿泊施設で3日間の待機対象となっています。条件を満たした有効なワクチン接種証明書を保有する人に対して、宿泊施設での待機の短縮する事が出来ます。

ただし、技能実習生は水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく行動制限の緩和は認められていません。

 

https://www.tdg-manpower.co.jp/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-11-2.png

 

ワクチン接種証明書の発行国・地域として日本政府が認めているのは、アジアでは、インドネシア、韓国 、シンガポール、スリランカ、タイ、フィリピン※ 、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア 、モルディブ(2021年11月10日時点。※フィリピンは2021年11月12日午前0時以降の入国者・帰国者が対象)

 

詳細は外務省海外安全ホ-ムペ-ジにてご確認ください↓

外務省海外安全ホ-ムペ-ジ

 

技能実習生の新規入国に関して、制度所轄省庁が別途定める条件

 

新たな緩和措置と日本入国の必要書類が発表されましたが、技能実習については同時に以下の条件が追加されました。

 

  • 1.受入責任者が一般監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受けていること。(企業単独型技能実習実施者である場合を除く)
  • 2. 受入責任者及び当該受入責任者の実習監理を行う監理団体(企業単独型技能実習にあって は受入責任者に限る。)が、過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと。
  • 3.入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること。

2021年11月の利用対象者→2020年1月1日から2020年 6月30日

2021年12月の利用対象者→2020年1月1日から2020年12月31日

2022年 1月の利用対象者→2020年1月1日から2021年 3月31日まで

2022年2月以降の利用対象者は、実施状況等を踏まえつつ、決定する。

※ 利用対象者とは、当該月に業所管省庁に対して申請を行うことができる者をいいます。

 

現時点では、技能実習で受け入れられる企業は、一般監理団体の監理のもと技能実習を実施している企業、あるいは一般監理団体(後述しますが、受入責任者を監理団体に委託することができます)だけです。また在留資格認定証明書の作成日が古い順に入国させていきます。
在留資格「技能実習」で入国する外国人の入国待ち者数が多いための追加条件といえるでしょう。

 

また技能実習の場合は、前述の新規入国審査の必要書類①-⑥に加え、以下の書類が申請に必要となります。

⑦ 一般監理事業の許可を得た監 理団体の実習監理を受けていることを確認するための資料

(技能実習計画認定通知書の写し又は認定通知書 を受けた後に監理団体を変更している場合はその旨を証明する書類)
⑧ 入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日を確認するための資料(在留資格認定証明書の写し)

 

申請者

技能実習生の新規入国の場合、受入責任者は技能実習生を雇用する企業となり、同時に業所管省庁の審査に対する申請者となります。ただ受入れに当たり、待機期間中の待機施設の確保や毎日の入国者の健康確認等について、監理団体に委託することにより、受入責任者の新型コロナウイルス感染症対策責任者としての業務を 当該監理団体に担わせることが可能です。

その場合は、監理団体の担当者が、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策や陽性者発生時の対応を行うことになるため、業所管省庁や保健所等との速やかな連絡・連携が必要となりますので、申請書及び誓約書における新型コロナウイルス感染症対策責任者欄には、監理団体名及び当該監理団体の担当者の氏名及び電話(携帯)番号を記載することになります。

また、監理団体は、感染症対策責任者の業務を受託した場合は当然として、受託していない場合においても、監理団体として受入責任者への必要な指導・協力等が求められます。

 

申請先となる業所管省庁

(ア) 移行対象職種・作業の場合
受入責任者において、認定を受けた技能実習計画に記載した職種・作業に係る業所管 省庁を判断し、当該省庁に申請書類を提出します。

(イ) 移行対象職種・作業以外の場合
受入責任者において、認定を受けた技能実習計画に記載した実習内容に係る業所管省 庁を判断し、当該省庁に申請書類を提出します。

※ 複数の業所管省庁にまたがる場合は、関係する業所管省庁で協議の上、代表となる業所 管省庁が審査を行うことになります。

例えば、建設の技能実習生の場合は、国土交通省が、介護の技能実習生の場合は、厚生労働省が申請先となります。

 

入国前14日間に滞在していた国・地域

今回の緩和措置を理解する上で重要なのが、帰国者・入国者が入国前14日間に滞在していた国・地域です。

国・地域により入国後に検疫所長が確保する宿泊施設での待機が必要か、不要か、必要の場合は何日間必要かが決まり、2021年11月5日現在4つに分けられています。
① 検疫所が確保する宿泊施設で10日間の待機を求める国・地域
なし
② 検疫所が確保する宿泊施設で6日間の待機を求める国・地域
トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー
③ 検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機を求める国・地域
アルゼンチン、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エクアドル、ケニア、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ドミニカ共和国、トルコ、ネパール、ハイチ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方、モスクワ市)
④ ①‐③以外の待機を求めない国・地域。非指定国と呼んでいます。

フィリピンは③の「検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機を求める国・地域」に該当します。技能実習生が多い、ベトナム、中国、インドネシア、ミャンマーなどの国は④の「非指定国」に該当します。

 

お役に立ちましたでしょうか?
詳しいフローは、こちらをご参照ください。↓↓↓↓

https://corona.go.jp/news/pdf/jimu_flow_image_20211105.pdf

 

以上、フィリピン人技能実習生の場合の水際対策に係る新たな措置について、お伝えいたしました。

当面の間は、入国者の総数に一定の制限があるため、業所管省庁の審査済の者であっても、入国予定日に入国できない場合があるとのことですので、早め早めに準備を進めることをお勧めします。

当グループ会社のフィリピン送出機関TDGHRMでも、入国を1年以上まっている技能実習生達がいます。今回の緩和措置で、できるだけ早く日本に入国できることを願っています。

 

※VISAの要否・出入国の可否・検疫の詳細等のご質問等は弊社ではお答えできませんので、各国大使館・領事館、または保健機関関連省庁等にお問い合わせ下さい。

現在各国で入国時の検疫の強化(健康申告書等の提出、隔離措置)や入国、ビザ発給の制限を行っています。

各国の対応は予告無しに入国制限が実施・変更される場合がありますので、都度渡航先、経由先の国がビザ発給や入国の制限をしていないか等、最新情報を必ずご確認ください。

 

<お問い合わせ先>

 新たな水際措置の内容や申請の仕組みについての一般的な御照会は、

「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンターにお問合せください。
受付番号:03-3595-2176
受付時間:9時から21時まで(土日含む。)

申請に関する具体的な内容(申請の具体的な受付方法・審査状況等)は、各業所管省庁にお問い合わせください。

 

特定技能労働者、技能実習生受入れにご興味がある企業様、監理団体様、またその他でフィリピン人労働者の雇用を検討されたい企業様、あるいは興味があるので少し話しを聞いてみたいなど、お気軽にTDGI東京までご連絡ください。