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2021.11.12

日本入国の水際対策|コロナ禍での日本への入国

 

新型コロナ感染症のパンデミック以降、「水際対策」という言葉をよく耳にするようになりました。「水際対策」をわかりやすく言い換えると、新型コロナ感染症対策として出入国在留管理庁が行っている海外からの入国制限や厚生労働省による検疫強化をまとめたものです。

 

新型コロナ感染症のパンデミックが始まった2020年2月、中国の一部地域に滞在歴がある外国人らの入国を拒否して以降、対象地域の段階的な拡大や検疫強化が行われてきました。

 

10月1日に緊急事態宣言が解除されました。11月に入ってからは、1日あたりの新規感染者数の平均が200人前後で推移し、感染の第5波が劇的に収束した日本ですが、まだ海外との人の往来は厳しく制限されています。20211111日現在の日本の入国制限と検疫措置についてお知らせします。

 

日本の入国制限

 

日本上陸前14日以内に上陸拒否の対象国・地域に滞在歴のある外国人については、「特段の事情」がない限り、原則上陸を拒否することとしています。

 

上陸拒否の対象国・地域については、詳しくはこちら↓↓↓↓↓

外務省 上陸拒否の対象国・地域

 

ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否対象地域での滞在歴があるとはみなされません。

 

上陸拒否の対象国・地域以外からの入国についても、全世界を対象に査証発給の制限が行われており,現在,原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給することとしています。

※観光目的の短期滞在は不可。

 

日本に入国できる人

2021年11月5日に日本政府が発表した「水際対策強化に係る新たな措置(19)」により、現在日本に入国できる人は次の通りです。

※外国人は再入国の場合を除き,原則として,入国前に在外公館において査証の取得が必要。

 

 

検疫措置強化

上記の①-③に対して、日本入国前、入国時、入国後に以下の検疫措置強化が行われています。

 

日本入国前、入国時の必要手順・必要書類

  • ① 日本入国前14日間の検温、健康観察
  • ② ワクチン接種証明書の取得(該当者のみ)
  • ③ 出国前72時間以内の新型コロナ感染症検査・検査証明書(陰性証明書)の取得
  • ④ 検査証明書(陰性証明書)の提出又は提示
  • ⑤ 質問票の提示(質問票はwebで事前登録可能)
  • ⑥ 誓約書の提出(誓約書は事前にダウンロードし作成可能)
  • ⑦ 空港での新型コロナ感染症検査
  • ⑧ スマートフォンの携行、必要なアプリ(3種類)の登録・利用(入国前のダウンロード・インストールを推奨)
  • ⑨ ワクチン接種証明書の写しの提出

 

日本入国後の必要手順

 

  • ⑩ 検疫所が確保する宿泊施設での待機
  • ⑪ 日本入国前に滞在した国・地域に応じた追加検査
  • ⑫ 指定された検疫隔離期間中の入国者健康確認センターによるフォローアップへの応答

 

順を追って、説明します。

① 日本入国前14日間、自由書式にて検温、健康観察の実施とその記録を行います。

 

②・⑨ ワクチン接種証明書

入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機や、入国後14日間の待機期間の一部が短縮されます。例えば、フィリピンは2021年11月11日現在、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機を求められ、入国日翌日から起算して3日目に検査を受けることとなっていますが、有効なワクチン接種証明書の提出により、宿泊施設での3日間待機、3日目の検査が免除されます。また入国日翌日から起算して10日目の検査陰性結果の通知により、それ以降の隔離が免除されます。

ワクチン接種証明書は、以下の規定を満たしたものでなければなりません。

 

 

また、日本政府が認めているワクチン接種証明書発行国・地域があります。

情報は随時変更されますので、以下のサイトでご確認ください。↓↓↓↓↓

外務省 ワクチン接種証明書が使用可能な国・地域

 

③・④ 検査証明書(陰性証明書)

検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内でなければなりません。

検査証明書には、所定の書式が発表されていて、そちらを使用しなければなりません。

※所定のフォーマットを使用することが困難な場合には、任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が記載されている必要があります。

 

検査証明書へ記載すべき内容

  • ① 氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別
  • ② 検査法、採取検体※
  • ③ 結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日
  • ④ 医療機関名、住所、医師名、医療機関印影
  • ⑤ すべての項目が英語で記載されたもの

以下、定められた検査法、検体採取方法です。

 

 

なるべく所定の書式をダウンロードし、医療機関、検査機関に所定の書式で作成してもらいましょう。

所定の書式は、以下のサイトからダウロードできます。↓↓↓↓↓

厚生労働省 検査証明書について

 

⑤ 質問票

入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。

日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載します。

 

事前登録のための質問票webは、以下のサイトでご確認ください↓↓↓↓↓

厚生労働省 質問票回答受付

 

事前登録完了後にQRコードが発行されますので、そちらをパスポートと一緒に入国時に提示します。

 

⑥ 誓約書

下記項目についての誓約書を提出します。

  • ① 入国後14日間(入国日は含まない)の自宅等での待機
  • ② 公共交通機関の不使用
  • ③ アプリ等での健康フォローアップ
  • ④ 地図アプリ機能等による位置情報の保存
  • ⑤ 入国者健康確認センターから位置情報の提示を求められた場合には応ずること

 

誓約に違反した場合は、氏名・国籍や、感染拡大防止のための必要情報が公表されることがあります。また外国人の場合は、在留資格の取消しや、退去強制処分の対象になることがあります。

 

誓約書の内容、ダウンロードは、以下のサイトでご確認ください↓↓↓↓↓

厚生労働省 誓約書

 

⑦・⑪ 新型コロナ感染症検査

入国時空港で、また日本上陸前14日以内に滞在した国・地域に応じて、待機期間中に、指定された日にち・回数の検査があります。

 

⑧ スマートフォンの携行、必要なアプリ(3種類)の登録・利用

お手持ちのスマートフォンに以下の3つのアプリをインストールします。

  • ① 健康居所確認アプリ(MySOS)
  • ② スマートフォンの位置情報設定・保存(GoogleMaps等の設定)
  • ③ 接触確認アプリ(COCOA)

 

入国時、お手持ちのスマートフォンに上記3アプリがインストールされているか、チェックされます。
スマートフォンを持っていない場合または持っているスマートフォンにアプリがインストールできない場合は、日本入国時に、空港で、ご自己負担で、スマートフォンをレンタルしなければなりません。

 

アプリのダウンロードは、以下のサイトでご確認ください↓↓↓↓↓

厚生労働省 スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について

 

⑩ 検疫所が確保する宿泊施設での待機

帰国者・入国者が入国前14日間に滞在していた国・地域により入国後に検疫所長が確保する宿泊施設での待機が必要か、不要か、必要の場合は何日間必要かが決まります。2021年11月5日現在4つに分けられています。

 

  • ① 検疫所が確保する宿泊施設で10日間の待機を求める国・地域
  •  (その後入国日翌日から起算して14日目まで自宅等で待機)
  •   なし

 

  • ② 検疫所が確保する宿泊施設で6日間の待機を求める国・地域
  •  (その後入国日翌日から起算して14日目まで自宅等で待機)
  •   トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー

 

  • ③ 検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機を求める国・地域
  •  (その後入国日翌日から起算して14日目まで自宅等で待機)
  •   アルゼンチン、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エクアドル、ケニア、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ドミニカ共和国、トルコ、ネパール、ハイチ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方、モスクワ市)

 

  • ④ ①‐③以外の待機を求めない国・地域。非指定国と呼んでいます。
  •  (入国日翌日から起算して14日目まで自宅等で待機)

 

情報は随時変更されますので、以下のサイトでご確認ください。↓↓↓↓↓

厚生労働省 検疫所が確保する宿泊施設での待機

 

⑫ 指定された検疫隔離期間中の入国者健康確認センターによるフォローアップへの応答

インストールした健康居所確認アプリ(MySOS)を使用して、1日1回、健康状態の報告や、入国者健康確認センターからの登録待機場所への居所確認のためのビデオ通話への応答など、フォローアップへの応答をします。

 

フォローアップに関する詳しい情報は、以下のサイトでご確認ください。↓↓↓↓↓

厚生労働省 入国者健康確認センター

 

以上、日本の水際対策と、入国までの手順についてお伝えしました。

日本に帰国、入国する皆さんは、日本の水際対策に関する様々な書類や手順をよくご理解いただき、しっかりと事前準備をして、安全に日本に帰国、入国してください。

 

新型コロナ感染症のパンデミックが早く収束し、今後水際対策が着々と緩和されることを願わずにはいられません。

 

現在各国で入国時の検疫の強化(健康申告書等の提出、隔離措置)や入国、ビザ発給の制限を行っています。

各国の対応は予告無しに入国制限が実施・変更される場合がありますので、都度渡航先、経由先の国がビザ発給や入国の制限をしていないか等、最新情報を必ずご確認ください。

 

<お問い合わせ先>

 新たな水際措置の内容や申請の仕組みについての一般的な御照会は、下記「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンターにお問合せください。
受付番号:03-3595-2176
受付時間:9時から21時まで(土日含む。)

 

※査証の要否・出入国の可否・検疫の詳細等のご質問等は弊社ではお答えできませんので、各国大使館・領事館、または保健機関関連省庁等にお問い合わせ下さい。

 

TDG東京のコンサルティング、フィリピン送出しサ-ビスに関するお問い合わせ