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2024.04.19

フィリピン人技能実習生を採用時のDMW・MWOの手続きについて

フィリピン人人材を採用する場合、他国とは違い、在東京フィリピン共和国大使館 移住労働者事務所(MWO東京)または在大阪フィリピン総領事館 移住労働者事務所(MWO大阪)への認証申請や、フィリピンの政府機関である移住労働者省(DMW)への受入企業(監理団体)の登録手続が必要になります。

今回はフィリピン人技能実習生を受入れる場合に必要な、MWOへの認証申請書類や手続きについて紹介します。

 

DMW・MWOの手続きについて

 

フィリピン人技能実習生の受け入れを検討する場合、フィリピン人実習生候補者との採用面接を行なう前に、MWOへ認証申請をし、フィリピン人受入れの承認を得る必要があります。

 

団体監理型で技能実習生を受入れる場合、実習実施機関ではなく、監理団体がMWO認証申請を行ないます。

 

MWO認証申請の管轄

 

フィリピン人技能実習生受入れの際のMWO認証申請の提出先は、実習実施機関の所在地により、申請先が異なります。下記は各MWOが管轄する都道府県です。

 

<MWO大阪>

 

MWO 大阪 ウェブサイトリンク
管轄地域:富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、鳥取、沖縄

所在地 :大阪府中央区淡路町4-3-5アーバンセンター御堂筋7階
電話番号:06-6575-7593
メールアドレス:mwo_osaka@dmw.gov.ph

 

<MWO東京>

 

MWO 東京 ウェブサイトリンク

管轄地域:北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨木、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、山梨、
所在地 :106-8537 東京都港区六本木5-15-5
電話番号: 03-6441-0428
メールアドレス:mwo_tokyo@dmw.gov.ph

 

MWO認証申請の書類

 

MWOへ提出する書類のリスト(すべて英語で用意しなければなりません)

 
必要書類備考
1監理団体許可証(厚生労働省および法務省が発行したもの)の写し、およびその翻訳 

 翻訳には、翻訳者の署名、捺印を全ページに付すこと

2監理団体許可条件通知書(厚生労働省および法務省が発行したもの)の写し、およびその翻訳

 翻訳には、翻訳者の署名、捺印を全ページに付すこと

3厚生労働省が定める技能実習計画基準の写し、およびその翻訳

 翻訳には、翻訳者の署名、捺印を全ページに付すこと

4※監理団体の登記簿謄本(3ヶ月以内)、およびその翻訳

 翻訳には、翻訳者の署名、捺印を全ページに付すこと

5※監理団体および送出機関で締結した協定書(RA)POEA様式を使用しフィリピン&日本&で公証(私文書認証)されたもの
6技能実習実施計画ドラフト、およびその翻訳

 翻訳には、翻訳者の署名、捺印を全ページに付すこと

OTIT様式
7技能実習求人通知。職種、求人数、給与の詳細を記したもの-Technical Intern Offer (TIO)  指定書式:POLO TITP No.2018-01MWO  HP より

ダウンロード

8実習実施機関の従業員人数の証明書 -CERTIFICATION  指定書式:POLO TITP No.2018-01a
9雇用契約書のアデンダム(補遺文書)– Addendum to the Master Employment Contract  指定書式:POLO TITP No.2018-02
10マスター技能実習雇用契約書及び/雇用条件書(日付と実習生氏名の記載のない雛形)様式:OTIT 参考様式第1−14OTIT様式
11公証を受けた共同事業宣誓供述書
12その他MWOが要求する、一般的書類(例:フィリピン送出機関のライセンスのコピー、監理団体・送出機関の代表者のパスポートのコピー又は政府機関発行のID、受入れ雇用企業の登記簿、既に認証されている雇用契約書、実習生のパスポートコピー、実習生のVISA/技能実習許可証のコピー、派遣リスト、事業宣誓供述書、取り消しを受けた書類等)

 

※4 ※5は、監理団体のMWOへの審査登録(認証)が済んでいて、実習実施機関の追加や追加求人申請をする場合は提出不要。

 

申請時書類の注意点

 

審査書類は管轄のMWO 東京またはMWO 大阪へ原本を郵送にて提出します。

 

直接MWO 東京/大阪に書類を持参する、あるいは審査完了書類をMWO 東京/大阪に直接受け取りに行く場合、事前にAuthorized Pass(申請者ID)の申請及び、訪問予約が必要です。

 

MWO/DMWは、電子署名や署名のコピーは受理しません。必ず、申請書類原本に自筆署名の上、提出してください。

 

フィリピンでは署名が必要な書類については、「全てのペ-ジ」に署名、捺印が求められます。書式が複数枚の際は署名漏れがないよう、注意が必要です。

 

監理団体の審査、登録の最終段階で、MWO 東京/大阪から監理団体の代表理事との面接が求められます。

 

面接は監理団体の代表理事とMWO担当官で行われますが、通訳が必要な場合は、通訳者(1名) のみ同席することが可能です。

 

面接、書類審査が終了するとMWOの認証印が押された提出書類が監理団体に返送されます。

 

返送された認証済書類を全てスキャンコピーしデ-タ保管の上、原本は国際宅配便にて提携するフィリピン送出機関へ発送します。

 

フィリピン送出機関は提携する監理団体の法定代理人として、認証済み書類の内容に基づき、DMWへ登録の手続きを行います

DMWにて登録が完了すると監理団体と求人情報がDMWのデータベースに載ります。この段階で、送出し機関による求人手配や、実習生雇候補者との面接を行うことが可能となります。

 

MWOへの申請書類はMWOのwebサイトからダウンロード可能です。

  • ※フィリピン人を採用しようとするときの手続きの流れについてはこちらのブログで記載しております。
  • 是非こちらも参照してください↓↓↓↓↓↓

 

フィリピン人を雇用する際に必要な独特な手続き

 

以上、技能実習生を採用する場合のMWOへの認証申請書類について説明いたしました。

※こちらの情報は2024年4月現在の情報となります。最新の認証申請情報はMWOのHPをご確認ください。

 

MWOの認証申請を経験された方々は既にご存じかと思いますが、この認証申請はMWO独自の見解や独特のル-ルがあり、MWOの承認を得るのは非常に手間と時間がかかります。

 

TDGI東京では、お客様のニ-ズに合せてMWO認証申請をサポートさせていただいております。

当HPお問い合わせフォームより、どうぞお気軽にご相談ください。

 

TDGグループでは、送出機関(TDGHRM)、日本語学校(TSGA)、フィリピン保健省認定医療機関(TMDC)、在フィリピン日本大使館認可のビザ申請代理店(U HI)をグループに擁しており、ワンストップのサ-ビスを提供しております。

 

TDGコーポレートセンターであるTDGI東京では、MWO申請書類作成等のサポート業務を始め、翻訳・通訳業務、コンサルティング(フィリピン人雇用に関するご相談など)も行っています。

 

2021年10月18日ブログの更新版