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2023.03.31

POLO東京/POLO大阪の名称変更

「目次」  

 

    1. POLO東京/POLO大阪の名称変更
    2. マルコス大統領訪日
    3. 「フィリピン人特定技能労働者」を受入れる場合の各手続き

 

 

POLO東京/POLO大阪の名称が変更されました

 

POLO東京 →MWO東京

在東京フィリピン移住労働者事務所

POLO大阪 →MWO大阪

在大阪フィリピン移住労働者事務所

※Migrant Workers Officeフィリピン移住労働者省

 

  2023年に新組織となり、3月より各機関の連絡先メ-ルアドレスも 変更になりました。

MWO東京

企業/監理団体等の認定関係のお問い合わせ

→ mwo_tokyo@dmw.gov.ph

契約の確認,OEC及びその他の労働に関するお問合せ

→ oec.tokyo88@gmail.com

 

MWO大阪

技能実習制度(TITP)に関するお問合せ

→mwoosaka.titp@gmail.com

特定技能(SSW)に関するお問合せ

→mwoosaka.ssw@gmail.com

フィリピン送出し機関を通した専門職、高度技能職に関するお問合せ

→mwoosaka.prof.agencyhired@gmail.com

 

  詳細についてはMWOホ-ムペ-ジ内のアドバイザリ-をご確認ください。

 

<MWO東京>

https://polotokyo.dole.gov.ph/news/mwo-advisory-no-2023-001-new-name-and-official-addreses-of-mwo-tokyo/

 

<MWO大阪>

https://poloosaka.dole.gov.ph/news/mwo-osaka-advisory-01-2023/  

 

フィリピンでは2021年12月に移住労働者法が成立し、2022年1月に施行されました。同年6月30日にはマルコス新政権が発足し、9ヶ月あまりが経過しています。

昨年秋の省庁再編により、移住労働者省(Department Of Migrant Workers: DMW)が新設され、これまで複数の省庁が担当してきた海外雇用に関する政策担当機関が一本化されました。日本でフィリピン人を雇用する場合、多大な時間と労力が必要とされておりましたが、これにより、手続きの効率化、迅速化が実現されて、企業側の受入れ準備期間が少しでも短くなることが期待されます。  

 

DMWのホ-ムペ-ジ 

 https://www.dmw.gov.ph/

このサイトからフィリピン政府認定の送出機関を確認することができます。

 

 

マルコス大統領訪日

 

「ボンボン」の愛称で知られるフェルディナンド・マルコス大統領は、今年2023年2月8日~12日まで比国大統領として初めて訪日されました。

フィリピン政府のマルコス大統領訪日に影響を与えたくないという思惑からか?日本各地で発生していた強盗事件の日本人容疑者、「ルフィ-」の強制送還が早急に行なわれました。 テレビのニュ-スで毎日のようにこの事件に関する情報や、フィリピンについて放送されていたのは記憶に新しいと思います。

2月9日、日比首脳会談が開催され、マルコス政権の「Build Better More(大規模インフラ整備計画 ビルド・ベター・モア)」政策を含むフィリピンの経済開発計画を支えるために、日本は2024年3月までに6,000億円の支援を実施する旨が岸田総理大臣から述べられました。

マルコス大統領は訪日時、多くの投資家、産業界のトップと会談を実施、フィリピンへの投資に関連する基本同意書や覚書が締結されました。

日本政府機関、日本企業が関わっていくことで、6年間のマルコス政権期間中フィリピンのインフラがどこまで整うのか、製造建設、運輸、エネルギ-、環境、ヘルスケア分野等の、今後のさらなるフィリピン国の発展を次にフィリピンを訪問する時に見ることができるかもしれない、と思うと非常に楽しみです。

 

 

「特定技能労働者」を受入れる場合の各手続き

 

技能実習2号(3号)終了のフィリピン人労働者を引き続き特定技能労働者として受入れる場合

 

  今回は、現在フィリピン人技能実習生を受入れている企業様が、技能実習を終了したフィリピン人を引き続き「特定技能労働者」として受入れる場合の各手続きについてお伝え致します。

 

  <<特定技能1号への移行に必要な手続とタイムライン>>  

 

技能実習2号、または3号修了者の同業種の特定技能への切り替え

 

例:11月に技能実習2号が終了し、その後特定技能に在留資格を切換えて就業を継続する場合

(実習修了後、一時帰国せずにフィリピン人実習生が日本に滞在したまま、在留資格切替え手続きをする場合)

 

 

在留資格
期限

必要手続注意事項
3月

切り替え
8ヶ月前

送出機関(TDGHRM)と受入企業(雇用主)の間で 協定書(Recruitment Agreement : RA)の締結。
締結した協定書を公証役場で私文書認証。

公証役場での私文書認証の手続き、フィリピンと日本で書類の国際郵送が発生するため、お時間がかかります。
4月切り替え
7ヶ月前
MWO(旧POLO)申請書類の準備。 
MWO提出にあたり、書類に送出機関TDGHRMと受入企業、双方の署名が必要です。
申請書類の表記は全て英語表記をする必要があります(英訳)。提出書類原本は署名を付すため国際郵送でのやり取りになり、1ヶ月~2ヶ月以上時間を要する場合があります。早めの準備が必要です。
5月切り替え
6ヶ月前
MWO(旧POLO)への申請書提出MWOには書類原本を郵送にて申請(提出)します。 書類に不備がある場合、全ての書類が返却となるため、訂正修正を施し、再申請となります。 MWOの申請では、訂正無しで初回提出にて認証されることは非常に稀で、修正、郵送時間を含めると大変時間がかかります。
6月切り替え
5ヶ月前
MWO(旧POLO)面接申請書類の確認が終了するとMWOと雇用主様代表者(もしくは担当者)との面接(英語)が行われます。
7月切り替え
4ヶ月前
MWO(旧POLO)より認証面接が終了すると、MWOより「認証印」が押印された提出申請書類が返却されます。 MWOより受領したすべての書類を送出機関TDGHRMへ国際郵便で送ります。
8月切り替え
3ヶ月前

DMWへの登録申請 (送出機関・比国手続き)
出入国在留管理局へ在留資格変更申請(受入企業・日本の手続機)
在留資格の変更:技能実習2号または3号から、特定技能へ変更。

MWOで認証された書類は送出機関からDMWでの登録申請(比国)されます。
一方、受入企業(雇用主)は在留資格変更申請を出入国在留管理局で行います(日本)。
9月切り替え
2ヶ月前
出入国在留管理局の申請審査 
10月切り替え
1ヶ月前
新しい在留資格「特定技能」を受領 
11月特定技能
1ヶ月目
新しい在留資格「特定技能」で就労 

 

      • ・MWO(旧POLO)での書類認証は2ヶ月以上かかります。
      • ・MWO(旧POLO)へ申請する書類は、企業(雇用主)と求人表(人数)の登録のためのもので、被雇用者(労働者)の氏名は記入しません。このため、将来フィリピン人特定技能労働者の雇用を検討中の企業様は、雇用する人が確定する前の段階で、このMWO認証申請と呼ばれる手続きを早めに開始されることをお勧めします。
      • ・MWO(旧POLO)の申請は雇用場所(就業地)によりMWO大阪またはMWO東京への申請となります。  

 

こちらの記載内容は2023年3月現在のお手続きの流れとなります。MWO申請手続きは変更等がございますので、最新情報はMWO東京/MWO大阪のホ-ムペ-ジをご確認ください。