フィリピン人を雇用する場合、フィリピン移住労働者省(Department of Migrant Workers: DMW)および、在東京フィリピン移住労働者事務所・在大阪フィリピン移住労働者事務所(MWO東京・MWO大阪)への申請・登録などが必要となります。こうしたフィリピン独特の制度に関するコンサルティングを行っています。
① MWO東京・大阪における事前申請のコンサルティング・書類作成等の支援
② フィリピンへの進出を展望する企業への支援
③ 日本への進出を展望するフィリピン企業への支援
④ 在日外国人への生活等の支援
フィリピン・日本の行政庁書類や入管書類などの翻訳、通訳業務を提供いたします。
① MWO申請書類作成支援
② 英文和訳・和文英訳
③ 通訳業務
2018年設立の日本語学校。TESDA認定校。
日本語、日本の文化、価値観、仕事上のマナーや心構え等も含めた教育を行っております。
DMW認定送出機関 License No. POEA-045-LB-062922-R
2015年設立のフィリピン送出機関(Recruitment Agency)です。世界各国へ人財送り出しを行なっており、日本へも介護、建設、医療・福祉施設給食製造、ビルクリーニング、飲食業など様々な分野に人財を輩出しております。
TDGグループでは送出機関であるTDGHRMの他、日本語学校(TSGA)、入国前健診等を行う医療機関、在フィリピン日本大使館認可のビザ代理申請機関を有しており、日本とフィリピン双方の拠点からワンストップ&フルサポートサービスを提供しています。
フィリピンでは、外国企業がフィリピン人を直接雇用することは原則として法律で禁じられています。したがって日本企業様がフィリピンで求人活動をする場合、フィリピン移住労働者省(DMW)から認可を受けたフィリピン送出機関が、日本企業様に代わって海外向け労働者の求人活動・日本への送り出しを手配することとなります。
技能実習は、フィリピン等に代表される開発途上の国々からの外国人を一定期間(最長5年)受入れ、実務トレーニングを通じた技能、知識等の修得・習熟または熟達と、その技能、知識の本国への移転によって、開発途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。
我が国の生産年齢人口の減少の状況を踏まえ、人材確保が困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するのが「特定技能の在留資格に係る制度」です。2018年12月、改正出入国管理法(入管法)が成立し「特定技能」という新たな在留資格が創設されました。
※特定技能16分野
①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 ⑬自動車運送業 ⑭鉄道 ⑮林業 ⑯木材産業
こんなお客様は是非ご検討ください
例えば、下記のようなケースでは弊社を起用いただくメリットがあります。
Case ①
新たにフィリピン人特定技能労働者等、フィリピン人労働者の受入れを検討されている
(これまでは他国からの受入れのみで、フィリピンは初めての)場合
Case ②
英文での資料作成、英文コレポン対応に不安がある場合
Case ③
外国人従業員の生活に関わる相談等をアウトソースされたい場合
Case ④
フィリピン送出機関の2社目起用をご検討されている場合
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